民事訴訟、民訴に関する質問です。
民事訴訟、民訴に関する質問です。 東京にある会社が、沖縄に居住する人に対して訴訟を起こしたとします。 もし東京の会社が、「札幌地裁が専属的合意管轄である」として提起した場合、札幌地裁はこれをどのように処理するのが良いのでしょうか、、?
ベストアンサー
東京の会社が、札幌地裁を専属管轄とする旨の合意があることを契約書などで立証して札幌地裁に提起したのであれば、札幌地裁は管轄に問題なしとして通常通り処理することになり、訴状審査に問題がなければ、沖縄の被告に対して呼出状などを特別送達することになります。
質問者からのお礼コメント
なるほど、審査に問題がなければ距離等に関わらず特別送達することができるのですね。
お礼日時:1/23 17:37