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646年に改新の詔が出されて、「豪族の田荘
646年に改新の詔が出されて、「豪族の田荘 部曲が廃止して公地公民制」になりましたよね。それで664年の斉明天皇の時に豪族領有民を確認したと教科書にあるのですが、それは公地公民制が一旦停止されたということでしょうか??そしてなぜ豪族領有民を確認することになったのですか?? だれか日本史得意な方回答をお願いします。
日本史・8閲覧
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646年に改新の詔が出されて、「豪族の田荘 部曲が廃止して公地公民制」になりましたよね。それで664年の斉明天皇の時に豪族領有民を確認したと教科書にあるのですが、それは公地公民制が一旦停止されたということでしょうか??そしてなぜ豪族領有民を確認することになったのですか?? だれか日本史得意な方回答をお願いします。
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