ID非公開
ID非公開さん
2021/1/24 1:18
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雇用保険の手当を受給しながらアルバイトをする場合、バイト先で社会保険(健康保険、年金など)に加入することは可能なのでしょうか?
雇用保険の手当を受給しながらアルバイトをする場合、バイト先で社会保険(健康保険、年金など)に加入することは可能なのでしょうか? 現在、仕事をやめたばかりで、雇用保険の手当の手続きをすすめようとしています。 手当だけだと心許ないのでアルバイトも視野に入れているのですが(週20時間未満で)、「社会保険完備」と書かれている募集があり、気になりました。 やはり社会保険に加入=就職したとみなされて、雇用保険の手当はストップになるのでしょうか? 社会保険の条件が週20時間以上の勤務なので、そもそも完備と書かれていても20時間未満だと加入しない感じになるのでしょうか? 健康保険や年金の手続きもしないといけないので、アルバイト先で加入できるなら手間が省けると思ったのですが…。 今週ハロワに行く予定ですが、ふと気になったので質問させていただきました。 詳しい方がいましたら教えていただけますと幸いです。
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ID非公開
ID非公開さん
2021/1/24 2:02
アルバイト先が「社会保険完備」で、 かつ、 主様自身の雇用契約内容により、 社会保険加入ということは、 明らかに「雇用保険加入」ですから「就職」ですね。 「失業給付金(雇用保険の基本手当)」は支給停止です。 黙って「失業給付金」を受給すれば、不正受給ですね。 とはいえ、 「雇用保険の被保険者番号」は引き継ぐため、 同一になりますので、 アルバイト先が「雇用保険」の加入手続きをすれば、 バレますけど。 不正に「雇用保険の被保険者番号」を変えてしまえば、 明らかな「不正行為(悪質行為)」ですので、 アルバイト先企業も含めて、 それなりの対応がなされるでしょう。 ちなみに、 状況によっては、 ・「失業給付金(雇用保険の基本手当)」 ・「再就職手当」 ・「就業促進定着手当」 ・「就業手当」 すべて、受給できず、 かつ、 過去の「雇用保険加入実績」も消滅します。
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質問者
2021/1/24 10:29