ID非公開
ID非公開さん
2021/1/24 13:18
1回答
旦那との離婚したいです。
旦那との離婚したいです。 旦那の大麻使用が発覚しました。 発覚したのは怪しいと思い、旦那のスマホを見た時に 友人とのLINEで大麻ある?大麻吸いたいなどとのメッセージのやりとりがありました。 まだその事は旦那に言っておりません。 旦那の大麻使用は今回で3回目の発覚です。 今一歳の子供と三人で暮らしております。 これは離婚できますか?離婚できる要素になりますか?本人は認めないと思うのですが弁護士立てたり裁判で十分な証拠になりますか??
家族関係の悩み・60閲覧
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ベストアンサー
離婚するなら離婚の本を入手し、しっかり勉強をして下さい。 離婚を有利に、短期間で済ます事ができます。 犯罪ですのでご主人が反対しても離婚は認められると思います。 ラインのやり取りをカメラ等で証拠として押さえて下さい。 離婚を認めなければ警察に訴える、、、と言えば何も言わなくなると思います。(ただし、2人だけの時言うと逆上して何をするかわかりませんので実家に帰られた後の方がいいと思います) 養育費、慰謝料、財産分与等はしっかり公正証書で作り、不払いがあった時は給与が差し押さえできるようにして下さい。 弁護士の無料相談(市役所で開催など)、30分5000円程度の相談も受け知識を身に付ける事もいいと思います。 以下が離婚が認められる裁判での事由です。 5つの法定離婚事由 ・不貞行為 ・悪意の遺棄 ・配偶者の生死が3年以上不明 ・配偶者が強度の精神病患者で回復の見込みが無い ・その他婚姻を継続しがたい重大な事由 別居期間が長いのは婚姻生活を継続しがたい重大な事由な入ります。 離婚請求が認められるのは、性格の不一致が原因となり夫婦生活を続けると精神に支障をきたす程愛情がなくなっている場合 第三者からみて夫婦生活を維持することが困難である場合 全ては裁判で決着する。 別居期間の目安は5年 どれだけ別居していれば婚姻関係の破綻が認められるかに関しては法律上基準というものが全く定められていません。ですので、何年になったらよいか、何年別居を続けたら離婚ができるかというご質問に対しては正確にはお答えすることができません。 ただ、参考になるのが平成8年に出された法制審の「民法の一部を改正する法律案要綱」というものです。この中で、「別居が5年以上継続している場合」が離婚原因に追加されておりますので、5年別居が続いていた場合には離婚を認めてもいいんじゃないかというのが、実務上の考え方としてあるといえます。 その他の事由 ②:DVやモラハラ ③:家事や育児に協力しない ④:両親や親族間の不和・嫁姑の不仲 ⑤:ギャンブルなどによる浪費や怠惰が続いている ⑥:性的な欲求不満、性的異常 ⑦:犯罪により服役している
質問者からのお礼コメント
この度はとても丁寧にご回答いただきありがとうございます。 しっかりカメラにおさめました!!(笑) 離婚後の事までありがとうございます。 私なりに勉強しちゃんと離婚できるようにします! 本当にありがとうございました。
お礼日時:1/25 0:13