ベストアンサー
これは「横領罪(252条)か背任罪(247条)か?」というより、詐欺罪(246条1項)じゃないでしょうか? ⇒「当該財物を売却して取得した代金を山分けする」という合意により、売却後に「売却できなかった」旨虚偽の事実を伝えて(欺罔行為)、代金の半額の支払いを免れた(財産を取得した)といえないでしょうかね。
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質問者からのお礼コメント
色々勉強不足でした・・・回答ありがとうございます!
お礼日時:1/24 23:21
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