ID非公開
ID非公開さん
2021/1/27 5:42
6回答
事故について
事故について もし私が自転車で相手の車と事故を起こすとします 過失の割合は私が10で相手が90だとします 相手の車は高級車で傷がついたと損害賠償を要求してきた場合、こちらが損害賠償してもらう自転車の料金などはるかに超えるのではないのでしょうか?? 自分が悪くないのに金を払うなんてケースはあるのでしょうか?こちらが自転車の場合で また、自分が当たりそうになり避けてそれで怪我した場合も損害賠償できるのでしょうか?
交通事故・35閲覧
ベストアンサー
>自分が悪くないのに金を払うなんてケースはあるのでしょうか? 無過失なら金は払わないで済みますが、1割でも過失があれば相手側の修理費用の1割は支払う義務が発生します。 当然相手側が高級車の場合は1割でも自転車の修理費用を上回る金額になるケースはあります。 接触しない事故を非接触事故「誘因事故」と判断された場合も通常の事故と同じです。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました
お礼日時:1/31 10:57