宅建平成30年問19の4について教えて下さい。
宅建平成30年問19の4について教えて下さい。 壁面線の制限がある場合、一定の条件の場合、容積率の緩和があると思いますが、そのことでしようか?当該全面道路の〜あるものとみなす。の部分 最終の行の意味がわかりません。 宜しくお願いします。
ベストアンサー
例えば、自宅□とお向いさん宅■の間が以下の様だったとする。 アイ:敷地 ABCD:道路 ■ ア A B C D イ □ この場合前面道路は普通ABCDだが ■-ア間及びイ-□間が壁面線と指定された場合 行政庁が許可を出せば 前面道路はアABCDイになり容積率の計算上多少有利になる。 >当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、 それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。 は「道路境界線はア-A間、D-イ間では無く■-ア間、イ-□間だとみなす。」 と言う意味。
ご丁寧にありがとうございます。 容積率の緩和は道路に対しての緩和ですか? 建物に対しての緩和ですか?その場合、結果、何故緩和に至るのですか? すみません何度も。
質問者からのお礼コメント
長々とすみませんでした。ありがとうございました
お礼日時:3/3 15:56