刑法第三十八条に関する質問です。 1項「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
刑法第三十八条に関する質問です。 1項「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」 3項「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」 まず、僕の勝手な解釈を述べます。1項は、「今から罪を犯すんだ」という意思が無ければ罰せられないということ。3項は、法律を知らなかったという言い訳では「今から罪を犯すんだ」という意思がなかったということにはできないということ。 さて、質問です。3項で述べているように法律を知らなかった時、その罪を知らないので「罪を犯す意思」が生まれず、罰せられることはなくならないのでしょうか。どうも、1項で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と言っているのに、3項では「罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と言っているのがしっくりきません。 質問文がどこか曖昧である気がしますが、どうか素人にもわかるようにご教示いただければと思います。自分勝手な解釈を載せてしまったことはご容赦ください。
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