ベストアンサー
過去の判例を援用すると、蹴った人・噛んだ犬の飼い主の両方に賠償責任が生じますが、過失割合は相殺され、蹴った人に実質的な賠償責任が生じるでしょう。蹴った人には器物損壊(さらに敷地に無断で立ち入った場合は不法侵入で刑事罰が科される)が、蹴られた飼い主には「容易に人が接近できないような物理的対策」を行っていなかった過失が問われます。しかしながら、蹴らなければ(不用意に接近しなければ)噛まれなかったのは明らかなので、過失割合は相殺され、蹴った人にのみ賠償責任が生じるでしょう。カンですが、過失割合は8:2で蹴った人に賠償責任が生じるように思います。 たとえばm犬の周りに高い柵が設置され、その柵をわざわざ乗り越えて蹴り、噛まれた、という場合、飼い主は十分な物理的対策を行っていることが認められるので、飼い主の過失割合はゼロ、蹴った人の過失割合は10になります。
質問者からのお礼コメント
そうなんですね。。。変な法律ですね しかも器物破損って、法律で動物はモノ扱いなんですね。 ありがとうございました。
お礼日時:2/26 19:15