ベストアンサー
譲渡所得税については、「代替資産の買換え特例」と「5,000万円控除の特例」と呼ばれる2つの特例が設けられています。 代替資産の買換え特例とは、受け取った補償金以上の同種の代わりの資産を購入すれば、譲渡所得税を0円にする特例です。 5,000万円控除の特例とは、受け取った補償金から5,000万円を控除して譲渡所得を計算する特例です。 この2つの特例は、両方を併用することはできません。 どちらか一方を選択しなくてはいけません。 買い替えしないなら5,000万円控除の特例を選択した方が良い。 ただ、5,000万円控除といっても5,000万円以内が全て控除されるのではないです。 控除される税金については、実際に役所が評価を終えて対価補償金の内訳を見ないと、課税対象の金額が分からない。 金額が分かるのは、「公共事業用資産の買取等の証明書」が発行されてからです。
質問者からのお礼コメント
早速のお返事ありがとうございます。
お礼日時:2/26 22:45