道路交通法の第32条の割り込み等についての条文の質問です。
道路交通法の第32条の割り込み等についての条文の質問です。 第32条には停止、もしくは停止のための徐行している車両等に追いついた時は、その側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又は前方を横切ってはならない事が書いてあります。 次の場合、第32条に違反しているのかを知りたいので回答をお願いします。 例えば、第一通行帯には信号待ちの列があります。 列の側方をバイクが第二通行帯で通過し、途中で列の隙間、つまり第一通行帯へ進路変更したとします。 第二通行帯だけしか走行していないバイクが途中で第一通行帯へ進路変更したという事です。 この場合、バイクは第32条に違反しているのですか? 教えてください。