NHKを受信できる設備が無くても受信料を払う義務があるとの判決が東京高裁で出たと聞きました。…聞き間違いでしょう。
報道によれば、NHKの放送を受信できないような機器を付加した受像機であっても、その機器を取り外したり、作動しないようにしたりすることにより、NHKの放送を受信できるならば、その機器を付加した受像機はNHKの放送を受信できる設備に当たるという判決のようです。
朝日新聞「受信できなくする機器を取り外したり、機能を働かせなくさせたりできる場合は、その難易を問わずNHKの受信設備にあたる」
日経新聞「加工により視聴できない状態が作り出されたとしても、機器を外したり機能させなくさせたりすることで受信できる場合は受信契約を結ぶ義務を負う」
NHK「NHKの放送を受信できなくする機器を取り付けたとしても、機器を取り外したり機能させなくしたりすることによって、放送が受信できる状態になる場合は、NHKの放送を受信できる設備に当たる」