交通事故で質問です。 相手は車、こちらは自転車です。 青信号の横断歩道を走行していた所、右折車に跳ねられました。
交通事故で質問です。 相手は車、こちらは自転車です。 青信号の横断歩道を走行していた所、右折車に跳ねられました。 保険会社から車の修理代1割払えと言われてます。 こちらは悪くないし、目撃者は車の人はケータイをいじってたと言ってました。しかし、警察は目撃者の調書を取ってなく、立証は出来ません。 車と自転車といえど車両同士だから10対0にはならないのでしょうか?
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ベストアンサー
自転車専用レーンがある横断歩道なら質問者さんに過失はありませんが、歩行者がいる横断歩道は自転車を降りて転がる必要があります。(歩行者がない場合は乗車し走行してもよい) 上記から1割の過失を求められたと言う事は、歩行者がいたのに乗車したまま横断歩道を走行したのか? じゃないなら、無過失を主張してください。
回答ありがとうございます。 歩行者はいませんでした。 歩行者がいるかいないかで、自転車に乗って良いかどうかがあるとは知りませんでした。 ありがとうございました。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:3/3 18:26