ベストアンサー
健康保険組合では基本的にお子さんの扶養は収入の高い方で、と質問者様のご認識の通りです。しかしご夫婦の収入の差が1割程度であれば組合は任意の方で扶養を認定するところが多いみたいです。産休・育休を理由にご主人の方で扶養できないか相談されてはいかがでしょうか。
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/3/3 8:32
収入の差がちょうど1割程度なので相談してみようと思います。ちなみに、妻の方で扶養となった場合、何かメリットやデメリットはありますか?
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました!
お礼日時:3/3 21:21