ベストアンサー
現在の「令和2年11月分~令和3年10月分」は、 令和元年の収入をもとにして、 「児童扶養手当制度上の所得」を算出し、審査します。 また、 令和元年の所得申告時に申告した「扶養申告」の内容により、 「所得制限限度額」の基準が異なってきます。 たとえば、 2人の子供が「16歳未満」だと仮定すると、 ① 令和元年の所得申告時に、 元配偶者が「16歳未満の扶養親族」として扶養申告している場合、 主様の「扶養親族等の数」は「0人」となり、 「全部支給(満額支給)の所得制限限度額」は 「49万円未満」となります。 この状況であれば、 >>確定申告Bの所得額は180万でした。 この時、 第1子分:(手当月額)14,790円 第2子分:(手当月額)5,810円 →合計:20,600円 となります。 ② 令和元年の所得申告時に、 主様自身が「16歳未満の扶養親族」として扶養申告している場合、 主様の「扶養親族等の数」は「2人」となり、 「全部支給(満額支給)の所得制限限度額」は 「125万円未満」となります。 この状況であれば、 >>確定申告Bの所得額は180万でした。 この時、 第1子分:(手当月額)32,310円 第2子分:(手当月額)8,510円 →合計:40,820円 となります。 (※) なお、 医療費控除:申告額 小規模企業共済等掛金控除:申告額 雑損控除:申告額 障がい者控除:27万円 特別障がい者控除:40万円 勤労学生控除:27万円 肉用牛の売却による事業所得:当該免除にかかる所得額 については、考慮していません。
1人がナイス!しています
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/3/3 12:25