不動産売買の仲介手数料支払い約定書の金額、期限の変更について。
不動産売買の仲介手数料支払い約定書の金額、期限の変更について。 仲介手数料の支払い約定書が郵送で届いたのですが、届いた時点で記載されている支払い期限を過ぎており、金額も値引きをするという約束だったのにも関わらず、満額が記載されていました。 担当者にメールで問い合わせたところ、値引きした金額を振込みするよう返事が来たので、指定された金額を振り込みました。 すぐに着金確認の連絡をもらったのですが、支払い約定書に記名捺印して返送して欲しいとのこと。 仲介手数料の約定書って、記載されている金額を期限までに支払います、と約束する書類ですよね? 支払いが済んでいたら不要なものだと思うのですが。 だいたい、支払う金額も期限も違うのに、この約定書に捺印してしまったらこの書類の通りの金額を支払わなければならないことになりませんか? 期日も過ぎているので延滞金も発生する旨記載されています。 担当者に支払い済みなのでこの書類はもう不要ですよね?とメールしたのですが、やっぱり捺印して返送してくださいと返事がきました。 本当に返送する必要があるのでしょうか? トラブルの元になりませんか? もし捺印して返送の必要があるのなら、金額と期日を修正した約定書であるべきではないのでしょうか? よろしくお願い致します。
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ベストアンサー
私はこの業界に20年以上たずさわっていますが、仲介手数料約定書なるものを見たことがないです。 貴方は売主なのでしょうか、買主なのでしょうか?。 不動産は地域性の強い業種ですが、それにしてもグダグダです。 通常の取引とは言いがたいです。
ご回答ありがとうございます。 当方売主てす。 不動産業界の慣習みたいなものがあるのかな?と思ったのですが、 仲介手数料約定書ってあんまり使われないものなんですか?? 調べてもこのような事例がなく、困っています。 支払い済みの場合、このような書類は不要との情報を一件だけ見かけましたが、返送する必要はない!と突っぱねて問題ないのかどうか、こちらは素人なので自信がないです。 でも普通に考えて金額も期限も実際と違うものに捺印したら、トラブルの元になると思うんですよねえ。
質問者からのお礼コメント
まだ若い会社なので社員の知識と経験が無さ過ぎるだけなのかも…、とも思いますが、トラブルになっては困るので自衛するしかないですね。 相談に乗って頂いてありがとうございました!!
お礼日時:3/4 14:37