ベストアンサー
東京の新築建売業者です。 可能です!! 土地家屋調査士に依頼して下さい。 代行費用は、4万円前後です。 但し、 下記の方法にて滅失登記が出来なければ、原則そのままでも表題登記も確認申請も可能です!! とも言われました。 以前、土地家屋調査士に 『現在建物が無いが登記済の古い建物の滅失方法』について聞いた時の抜粋回答が下記です。 【滅失手順】 ①権利保護の立場から、原則、相続人からの申請でないと受け付けてくれません。 相続人ではない場合は『法務局に、捜しても見つからなかった原因』の説明が必要。 相続人の本籍地が分からないとどうしようもないので本籍地確認作業も要す。 ②滅失登記の作業内容 ○建物名義の相続人を確定証明しなければならない ○建物自体の所有者を確定しないといけない 【調査確定方法】 ○相続人確定は、登記簿から辿って調べる 亡き被相続人(所有者)との関係、祖父なら祖父からの『除籍謄本』と『除住民票又は除籍の附票(保存5年)』 住民票は保存期間が5年なので、それ以前では本籍地も分からない場合あり。 ○建物確定は、 まず、法務局に建物図面があるかどうかの確認を、昭和42年〜43年以降なら建物図面あり!? それで建物所有者確定(現在、建物が無いので) 次に、建物図面が無い場合は、 『建物固定資産税課税証明書』から現所有者を確定する(相続人が分かったら閲覧取得委任状を頂く)。 尚、役所の保存期間があるので注意!過ぎると保存されてません。 最悪、上記一連の作業をしても分からなけば、底地権者が『滅失登記(原因理由付記)』出来る。
質問者からのお礼コメント
わかりやすい回答ありがとうございます。
お礼日時:3/6 6:37