店員さんは店舗の責任者ではないので出入り禁止を当事者に宣告する事ができません。
店長、オーナーさんに現状を説明し出入り禁止にして欲しい旨を伝えます。
店長、オーナーさんは店舗の管理者となりますので法律により当事者に出入り禁止を宣告できる権限があります。
当事者に口頭で伝えられない、書面でも伝えられない場合、弁護士による代理で宣告できますし出入り禁止宣告後に来店した時も対応してくれます。
次に、当事者が宣告後に来店する事があるので宣告した証拠が必要です。
店舗に防犯カメラが設置されている場合、カメラに映るようにまた、声が収録できるようにしておく事で証拠となります。
※「宣告後に来店した」→警察に通報した場合証拠が無いと名誉毀損で訴えられる可能性があります。
店長、オーナーさんは当事者が「訴えてやる」と言っても毅然とした態度で
カメラの前で「貴方は〇〇の理由で現在から出入り禁止にいたします。お帰りください。」と口頭で伝えるだけで終わりです。
それでも居続ける場合は、不法侵入罪が適用されます。
防犯カメラが無い場合、先ず書面で宣告しサインしてもらいます。サインを断られたら「証拠が必要なのでカメラで録画します。」と伝えて許可を得て撮影します。
※証拠が必要なのでどちらか選んでもらってください。
宣告するとき、証拠を残すときに必ず、理由を提示してあげてください。
そして、必ず出入り禁止を宣告した証拠を残してください。
最後に、冷静に客観的に判断して当事者に少しでも落ち度がある場合、店舗側が法律で守られます。※例外もありますが、当件では店舗側が強いです。
※店舗は、お客様の入店(敷地への侵入)を誰にするか、誰を拒むか選ぶ事が法律で決められています。
ネット内の出禁記事をまとめてみました。
長く書きまして失礼いたしました。