児童手当についてです。
児童手当についてです。 転出届を先日出したのですが、その際に大幅に遡った転出日(実際に新自治体に住み始めた日)を記入して出したところ、児童手当の過払金が発生したとこのことで消滅届を出した自治体から返還請求がきました。 金額は子供1人のため1万円×3ヶ月です。 ここまでは納得できますが、そのあと新自治体の方で遡って児童手当の受給ができるのか確認したところそれはできないと言われてしまいました。 手当の受給開始は12月からと言うことで、このままだと5万円が受給できたのに出来なくなります。 どうにかして新自治体から受給をすることは可能なのでしょうか?
ベストアンサー
児童手当の支給は、認定請求を行った月の翌月分から発生し、受給資格の喪失月分までで終了します。(児童手当法第8条第2項) 前住所地・新住所地の市町村ではともにこの規定に基づき説明をしているため、法的に違法と認められそうな点はありません。 そもそも、住民基本台帳法では転居後14日以内に速やかに異動を届け出る義務(5,000円以下の過料あり)があり、本件ではそれを怠ったあなたに落ち度があると言わざるを得ません。様々な行政サービスは、各種法令を遵守した場合には不利益がでないようにしています。 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html
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