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はじめまして。 不動産に特化した行政書士の佐野友美と申します。 具体例で説明します。 Aさん持分1/2(債務者) Bさん持分1/2(売りたくない人) Cさん(競売を落札した人) Aさんの持分が競売にかかってCさんが落札すると、その不動産はAさんとCさんの共有名義となります。 Cさんが競落の目的は、不動産の所有というよりは利益を得る目的だと思いますので、 ●CさんからBさんに持分買取の交渉(Cさんが自由に処分できる状況つくり ) ●Bさんとの交渉が決裂した場合、裁判(共有物分割請求訴訟)で回収を図る このような動きが考えられます。 Aさんの持分はAさんの財産であるので、Bさんの意向を反映させるにはBさんがAさんの持分を取得するしかありません。 ●競売になる前にAさんの債権者に対して、抵当権消滅請求※をする ●Bさんが当該競売を競落する ●競落したCさんから買い取る(高い価格になることが予想される) これらの手段が考えられます。 ※抵当権消滅請求 https://smtrc.jp/useful/glossary/detail/n/1695 ちなみに競売が行われてCさんとの共有になった場合、不動産の使用に大きな障害が発生します。 ●使用する権利(Cさんに不動産全部について持分に応じた使用権利が発生する) ●管理する権利(賃貸などの管理行為は、持分の過半数の同意が必要) Aさんの債務額にもよりますが、司法書士か弁護士のアドバイス(無料相談などやっています)を受けることをお勧めします。 お知り合いのかたにアドバイスしてあげてください。
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ID非公開さん
質問者2021/12/1 14:04
詳細におしえていただいてありがとうございます。競売となった場合、落札者とBさんの使用する権利とありますが、Bさんは家族なのでBさんの権利でAさんが住むことは可能でしょうか?また持ち分の過半数のいうのは50:50の場合にはどのように考えれば良いのでしょうか?いずれにしても、アドバイス通りに弁護士さんか司法書士さんに相談するようつたえてみます。ありがとうございます。
質問者からのお礼コメント
丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
お礼日時:2021/12/1 16:28
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ID非公開さん
質問者2021/12/1 9:15