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【不動産仲介手数料について】

不動産284閲覧

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回答(4件)

大家です。値段交渉はされましたか?ぶっちゃけ金額だけが問題であれば細かい金額ではなく全体の総額で交渉された方が賢いように思います。

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もう20年以上不動産屋をしていますが、「登記代行手数料」なんて聞いたことがありません。登記の何を代行するんだろ?w 新築建売の場合、最初に「表示登記」をします。法務局に「ここに新しい家ができましたよ」って登記です。これは主さんが住民票などと共に法務局に提出するのですが、一般的に不動産業者が書類を集めて土地家屋調査士に渡して登記してもらう流れになります。 ここで「ちょこちょこ動くから手数料をくれ!」ってことでしょうか? 稀に仕事が忙しくて夜中にしか会えないお客様とかいますし、「役所行けないから住民票を取って来てくれる?」なんてリクエストもありますが、そんなことで11万円取るの???って感じです。 そのあとも「所有権登記」や「抵当権設定登記」などがありますが、不動産屋としてはお客様に「印鑑証明書と実印用意してくださいね。」くらいの話をする程度です。 私の認識が違うかもしれないので、その業者に「何これ?」って聞いてみてください。

不動産購入の場合、内覧した業者での購入が原則です。 内覧や見積、購入の意思表示をした場合、抜き行為として、内覧した業者から仲介手数料相当額を請求することが法的に認められています。(訴訟対象) 面倒なトラブルに巻き込まれる可能性もありますのでご注意下さい。 仲介手数料の値引きを狙った見積でしょうが、仲介手数料が安くても、ぐれーゾン的な請求もあります。 ・登記代行料 ・ローン事務手数料 ・調査費用 など 東京都では、規制がひかれグレーゾーン部分は排除されていますが。 実際の業務上では、仲介による見積は概算となります。

はじめまして。 不動産に特化した行政書士の佐野友美と申します。 国土交通省の標準媒介契約約款中には以下の記載があります。 2.媒介に関わる業務 四 乙は、甲に対し、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行います。 https://www.mlit.go.jp/common/001213683.pdf 登記代行が登記補助にあたるものであれば、仲介業者が仲介手数料の中で行う行為であり、請求することができないものと考えます。