回答受付が終了しましたsei********sei********さん2021/12/19 15:1244回答分譲マンションの土地情報が 所有権のみ となっていますが、この のみ はどんな意味なのでしょうか?分譲マンションの土地情報が 所有権のみ となっていますが、この のみ はどんな意味なのでしょうか? 不動産 | 中古マンション・376閲覧・xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25共感した
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10254158930あがく人あがく人さんカテゴリマスター2021/12/23 19:58区分所有法では、敷地と建物の分離処分は必ずしも禁止されているわけではないです。 条件を満たせば、分離処分できますね。 まあ、自称でしたら、なんとでも言えますが。 まあ、普通の事でしょうね。 借地権部分が無い、地役権部分が無い、地上権部分が無い、 入会権部分がない(さすがにこれはめったにお目にかからないでしょう)。 まあ、地上権、地役権、借地権が無い、という意味はありますね。 そういう意味はあります。 また、敷地権は表示の問題で(まあ敷地権を設定したら完全に分離処分はできなくなるので、先に敷地権解除が必要になりますが)すので、敷地権設定が有っても、無くても、 所有権のみ は、成立しますね。NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう参考になる0ありがとう0感動した0面白い0あがく人あがく人さん2021/12/23 20:07所有権と地上権が混在した物件は見たことがあります。 変わった例では、所有権と使用貸借の混在というのを、1回だけ見たことがあります。さらに返信を表示(1件)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10254158930PCGHPCGHさんカテゴリマスター2021/12/20 18:11こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。 再度、回答させて頂きます。 1)一般的に分譲マンションの広告などで「所有権のみ」と使う時には、「借地権」や「地役権」などのマイナス面の権利が入っていないことを強調している場合が多いのでないかと思います。 2)他の方とのやり取りで出て来られている、昭和58年以前の法改正前の敷地権化されていない物件の土地権利を表す表現としましては、「非敷地権」という表記方法が正確な表記かと思います。 ★不動産会社の担当者の知識不足で、敷地権化されていない場合に「所有権のみ」という表現を間違って使っている可能性もありますので、不動産会社に意味を確認した方が確実ですね。 以上、ご参考になれば幸いです。参考になる0ありがとう0感動した0面白い0sei********sei********さん質問者2021/12/20 18:28本来であれば 所有権のみ の表現はおかしいのですね。さらに返信を表示(1件)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10254158930佐野友美佐野友美さん2021/12/19 16:56はじめまして。 不動産に特化した行政書士の佐野友美と申します。 所有権のみということは、 ●敷地権設定がされていない ということを表しているのではないでしょうか。 区分所有法では、土地と建物の分離処分を禁じております。 →敷地権が設定されると建物の権利と土地の権利が紐づけされ、土地については以後の登記が省略されます。 ATHOME https://www.athome.co.jp/contents/words/term_1819/ →敷地権が設定されておらず所有権のみの場合は、建物の専有部分の所有権移転と土地の所有権移転の両方を行う必要があります。 →敷地権については、重要事項説明の説明内容ともなります。参考になる0ありがとう0感動した0面白い0sei********sei********さん質問者2021/12/19 18:49区分建物と敷地利用権は、別々に処分することが可能であるとすると、権利関係がいたずらに錯綜する可能性があるので、法律(建物の区分所有等に関する法律第22条)では、区分建物と敷地利用権を常に一体で処分することを原則的に義務付けている。 とあるにも関わらず、所有権のみ、としますと何かメリットが考えられますか?さらに返信を表示(7件)
sei********sei********さん質問者2021/12/19 18:49区分建物と敷地利用権は、別々に処分することが可能であるとすると、権利関係がいたずらに錯綜する可能性があるので、法律(建物の区分所有等に関する法律第22条)では、区分建物と敷地利用権を常に一体で処分することを原則的に義務付けている。 とあるにも関わらず、所有権のみ、としますと何かメリットが考えられますか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10254158930shi********shi********さん2021/12/19 15:14借地権ではないと言う意味。参考になる0ありがとう0感動した0面白い0sei********sei********さん質問者2021/12/19 15:19所有権 と 所有権のみ の違いは何なのですか? もしかしたら 所有権と借地権が混在しているマンションもあるのですか?
sei********sei********さん質問者2021/12/19 15:19所有権 と 所有権のみ の違いは何なのですか? もしかしたら 所有権と借地権が混在しているマンションもあるのですか?