確定申告等につきましてご相談いたします。遠方にいる私の息子(独身)が一昨年(2020年12月)に脳梗塞になりまして2022年1月現在、自宅療養中で職場に復帰しておりません。
確定申告等につきましてご相談いたします。遠方にいる私の息子(独身)が一昨年(2020年12月)に脳梗塞になりまして2022年1月現在、自宅療養中で職場に復帰しておりません。 2021年はまるまる給与は無く、収入は協会けんぽの傷病手当金とマンションローン返済保険、県民共済(入院期間中のみ)です。会社には労使折半分の費用をこちらから毎月振り込んでいます。この場合、確定申告はどのようにしたらよいのでしょうか。 また、医療費控除には手術代、入院費用の他にリネン代など全て支払ったものを記入してよいのでしょうか。会社の方に相談すればよろしいのでしょうが本人はまだ理解力が欠けており、適切な行動を取るのは無理です。皆様のお知恵をお借りして進めたいと思いますのでよろしくご指導願います。
ベストアンサー
他の回答にもありますが、 2021年まるまる無給であれば 確定申告する意味がありません。 あなたが振り込んだ、息子さんの厚生年金保険料などは あなたの確定申告には使えません。 同居であれば、息子さんを2021年は扶養親族とできて 払った厚生年金や健康保険料もあなたの控除とできたでしょうが・・・ >医療費控除には手術代、入院費用の他にリネン代など全て支払ったものを記入してよいのでしょうか。 いけません。 医療費および通院交通費のみです。 リネンレンタル代、差額ベッド代は医療費控除の対象外です。 診断書も含めてはいけません。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。 会社の方とも相談しながら進めたいと思います。
お礼日時:1/18 16:18