「本人や身内に問題はないけど大きな心理的瑕疵になること」を婚約者に不申告の場合、それは婚約破棄の正当な理由にならない(どうしてもするなら多額の慰謝料を払う必要がある)でしょうか?
「本人や身内に問題はないけど大きな心理的瑕疵になること」を婚約者に不申告の場合、それは婚約破棄の正当な理由にならない(どうしてもするなら多額の慰謝料を払う必要がある)でしょうか? 例えば、婚約者に以下のような話を伝えていなくて、ある時に婚約者が知ることになったとします。 1.実は大学時代強姦事件の起こったサークルに出入りしていた(スーパーフリーがいい例)。本人は事件は起こしていないし強姦があったことを本当に知らなかった。警察にも逮捕されなかったし大学も停学処分にもなっていないことから「何もやっていない。何も把握してなかった」ことへの公的な担保は持っている。 2.兄がデート商法にあって多額の支払いを迫られて自殺した(兄が自殺したことは伝えているが「ストレスが溜まって自殺」とサラッと行っただけ。美人局にやられたという不名誉なことは伝えていない) 3.叔父が女子高生コンクリート詰め殺人事件の犯人。もっと言うと、叔父がそうであることを本人自身も周囲の身内から隠されていたから知らなかった。 こういう場合、特に「1」のケースだと隠された婚約者の友人などがそのサークルでの事件の被害者で、そのサークルへの忌避感や嫌悪感が強いとします。 その場合、婚約者が少しだけイベントや飲み会に出入りする程度のコミットで事件について一切関知してないことが明らかな場合はそれだけを理由に(金銭的に)無傷で婚約破棄は難しいでしょうか? 「2」の場合そんな恥ずかしいスティグマのある家族の身内になるのに忌避感を持つことはあるかもしれませんが、言い方を間違えたら逆に「兄が侮辱された」とふっかけられる可能性もでてくるでしょうか。