健康保険についてです。 共済組合の傷病手当1年6ヶ月もらったあと退職する場合についてお尋ねします。
健康保険についてです。 共済組合の傷病手当1年6ヶ月もらったあと退職する場合についてお尋ねします。 国保は「前年度所得に対しての計算される」という認識で合っていますか? 傷病手当は「所得」には入らないのであれば、退職後働く予定がない場合国保の方が安いのでしょうか? また共済組合の任意継続の場合はまだ勤務していた頃の最終給与からの試算になりますか? 保険に疎いのでどなたか教えてください。 よろしくお願いします。
ベストアンサー
ID非公開さん
2022/1/14 21:19
ご認識の通りです。 >任意継続の場合はまだ勤務していた頃の最終給与から その2倍です。もしくは全組合員の平均値の2倍です。 R3年までは安い方と定義されていましたが、R4年からは 社保組合が選べるようになりました。
ありがとうございます。 そうですね2倍ってきいたことあります。今までは半分職場が?払ってくれてるんですよね。ますます厳しいですよね。 しかも任意継続の場合はやはり働いていた時の額に対してなんですね。。。 国保の場合は「前年度所得=無収入」に対してですよね?
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました! 安心しました。
お礼日時:1/18 7:19