うちの校区の小学校では歌唱共通教材を一曲も歌わせていないようです。学校は歌わせる義務はないのでしょうか。
うちの校区の小学校では歌唱共通教材を一曲も歌わせていないようです。学校は歌わせる義務はないのでしょうか。
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ベストアンサー
「歌唱共通教材」は「国が定めた日本人として知っておく(歌える)べき楽曲」で、必ず指導すべきですので、「歌わせていない」となると法令違反で学校長が処罰の対象になる事案になります。 「古くさくて面白くない」という個人の感情的な理由で「歌わせていない」とすれば、音楽担任教師も処罰対象です。 そうした学校の実態は然るべき機関に訴えるべきです。 そうしないと その学校に通う子どもたちが可愛そうです。 許されることではありません。 教委に言うともみ消しますから、県議会もしくは市議会が良いでしょう。文科省にも直接伝えてください。新聞社にも調査依頼してください。 「小学校の歌唱共通教材」は、法的拘束力が認められている「学習指導要領」で次のように定められています。 ⑴ 低学年では、共通教材については4曲全てを扱うこと。 〔第1学年〕 「うみ」「かたつむり」「日のまる」「ひらいたひらいた」 〔第2学年〕 「かくれんぼ」「春がきた」「虫のこえ」「夕やけこやけ」 ⑵ 中学年では、共通教材については4曲全てを扱うこと。 〔第3学年〕 「うさぎ」「茶つみ」「春の小川」「ふじ山」 〔第4学年〕 「さくらさくら」「とんび」「まきばの朝」「もみじ」 ⑶ 高学年では、共通教材については各学年4曲の中から3曲を含めて扱うこと。 〔第5学年〕 「こいのぼり」「子もり歌」「スキーの歌」「冬げしき」 〔第6学年〕 「越天楽今様」 「おぼろ月夜」 「ふるさと」 「われは海の子」
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質問者からのお礼コメント
法的な詳細を教えて頂いて助かります。 これを参考に対処を考えたいと思います。 ありがとうございました。
お礼日時:1/17 20:02