夫が個人事業主(農家)です。 妻(私)も個人事業主として収入を得た場合、いくらまでなら夫の扶養に入れるのでしょうか。
夫が個人事業主(農家)です。 妻(私)も個人事業主として収入を得た場合、いくらまでなら夫の扶養に入れるのでしょうか。 昨年から業務委託の仕事をしています。 今年は昨年よりも収入が増えることが予想されるので、開業して青色申告(e-Tax)をしようと考えています。
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ベストアンサー
あなたの事業所得が48万円までなら配偶者控除、48万円を超えて133万円以下なら配偶者特別控除の対象となります。 配偶者特別控除はあなたの事業所得によって扶養者の控除額が変わります。 控除額の変化は下記をご参考に。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
質問者からのお礼コメント
事業所得が基準なんですね! わかりやすい説明ありがとうございます。
お礼日時:1/24 10:23