ID非公開さん
2022/1/17 14:30
1回答
≪急募≫ もらい事故をうけました。コロナでの制限で病院のリハビリが週に二回しかできません。中々治らなくて困ってます。 主治医の先生は、保険会社にまだ治ってないとはっきり言った方が良いといわれました。症状固
≪急募≫ もらい事故をうけました。コロナでの制限で病院のリハビリが週に二回しかできません。中々治らなくて困ってます。 主治医の先生は、保険会社にまだ治ってないとはっきり言った方が良いといわれました。症状固 定は、まだですが保険会社からは、後遺症障害を申請しろといわれてます。 もらい事故なのですごく腹が立ちます。相手の保険内でもできればまだまだ通院したい。これは、できませんか?
ベストアンサー
治療費の内払は保険会社のサービスなようなもの、法的には示談後に支払えば問題はなく、治療費打ち切りは保険会社側の自由です。 相手保険会社が後遺障害認定を受けて欲しいと言うなら、保険会社的には症状固定時期と言う判断、主側が従う義務はありませんが、その代わり今後の治療費や慰謝料は支払わないと言う事になります。 今後は当面自費で通院、最終的に弁護士を委任するなり、訴訟するなり、争う事も可能です。
ID非公開さん
質問者2022/1/17 14:52