資本金300万円の零細企業です。 資本金を1,000万円に増資したいのですが、消費税の課税事業者になりますか? なお売上高はずっと年間1,000万円未満です。
資本金300万円の零細企業です。 資本金を1,000万円に増資したいのですが、消費税の課税事業者になりますか? なお売上高はずっと年間1,000万円未満です。
ベストアンサー
資本金の額が1,000万円未満に該当するかどうかは、1期目・2期目の事業年度開始の日の時点で判断します。たとえば、設立当初の出資額500万円、1期目の途中で500万円増資して資本金の額が1,000万円に達した場合、1期目は免税事業者、2期目は課税事業者になります。
質問者からのお礼コメント
ご回答ありがとうございました!
お礼日時:1/25 18:34