ベストアンサー
個人の預貯金の場合は、利子所得は源泉分離課税のみであり、総合課税を選択することはできません。 ですから、利子から源泉徴収(特別徴収)されて課税関係は終了し、所得税や住民税の申告は不要です。 というか、確定申告時に利子所得を計上したくても計上できません。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1310.htm 法人の場合は、国税は総合課税の対象となります。また地方税は特別徴収されていません。 そのため、法人税や法人事業税のの申告の際に、計上しなくてはなりません。 >定期預金でも同じでしょうか 預金の種類は関係ありません。
質問者からのお礼コメント
お二方の迅速なご回答を誠にありがとうございました。
お礼日時:1/22 0:35