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「交通違反は基本現行犯の摘発が基本なんで覆面の横すり抜けただけで警察署出頭はない」 こういう勘違いをしている人がいますがもう少し法学というものの基本を理解した方がいいです。 「法を犯す」という行為に対しては司法警察官が犯罪の証拠を集め、裁判所に逮捕状を請求するか、逮捕状の提示が必要ない現行犯逮捕によって身柄を拘束します。取り調べ後犯罪の事実があったと認められれば検察庁に身柄、もしくは書類を送検。検察による取り調べを受けてから裁判所に起訴します。裁判所で審理を行い、罪状によって適切な判決が下されます。これは全ての違法行為において同じです。 しかしながら速度違反や駐車違反といった軽微な違反についてこのような段取りを踏むのは現実的ではありません。従って現行犯による検挙が圧倒的に多くなりますが、だからといってこういうのを見逃していたら無法状態になります。 そこで生まれたのが交通反則通告制度。この制度の対象となる違反をすると、警察官から違反現場で「交通反則告知書=青キップ」とともに「反則金仮納付書」が交付されます。これを利用して期日内に反則金を納付すれば手続きはすべて完結します。 要するに反則金を払えば道路交通法違反について公訴を提起されないという制度です。 この制度の対象となるのは一時停止違反・駐車違反・30km/h未満の速度違反などの軽微な違反で、運転免許証を保有している人に限られます。ですから無免許運転はそもそもこの制度の対象となりません。酒気帯び運転などは「軽微な違反」にならないので通常通り逮捕・起訴されることになります。 ご質問のケースの場合、移送中の違反者の処理をしながら別の違反者に対応するのは現実的ではありません。そういう意味では現場判断になります。先の回答者が目撃したケースのように「明らかに悪質な方に対象を切り替える」ことだってあり得ます。 ただ「移送中の違反者の処理を行いつつ、別の違反者の存在を無線で通報。別の警察官が対応する」ことも有り得ない話ではありません。「証拠を固める」という段取りが必要になるので現行犯検挙よりは煩雑になりますが、それでも悪質な違反者を野放しにするわけにはいきませんから「ドラレコの映像も証拠品として」後日の捜査に委ね、通常逮捕まで行うことももちろんあります。少なくとも「覆面の横すり抜けただけで警察署出頭はない」というほど単純な話ではありません。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございます!
お礼日時:1/25 1:23