ID非公開さん
2022/1/22 0:57
2回答
一時所得の特別控除額は50万円で年末調整をしている会社員などは住民税申告する際は特別控除額を差し引いてプラスになった分を給与所得と合わせて住民税の申告をするという認識で良いのでしょうか?
一時所得の特別控除額は50万円で年末調整をしている会社員などは住民税申告する際は特別控除額を差し引いてプラスになった分を給与所得と合わせて住民税の申告をするという認識で良いのでしょうか? 雑所得には特別控除額がないので一円でもあれば給与所得と合わせて住民税の申告をするという認識で良いのでしょうか? また、年末調整をする会社員などは特別控除額を差し引いた一時所得20万円以下と雑所得が20万円以下であれば確定申告は不要という認識で良いのでしょうか? 医療費控除などを受ける場合は雑所得や一時所得が20万円以下でも確定申告が必要という認識で良いでしょうか? よろしくお願い致します。
税金・275閲覧・25
ベストアンサー
一時所得の特別控除額は50万円で年末調整をしている会社員などは住民税申告する際は特別控除額を差し引いてプラスになった分を給与所得と合わせて住民税の申告をするという認識で良いのでしょうか? 良いです。 雑所得には特別控除額がないので一円でもあれば給与所得と合わせて住民税の申告をするという認識で良いのでしょうか? 雑所得は費用を引いて下さい。 例えば、講演の謝礼も雑です。 交通費だの費用がある筈です。 また、年末調整をする会社員などは特別控除額を差し引いた一時所得20万円以下と雑所得が20万円以下であれば確定申告は不要という認識で良いのでしょうか? ダメです。 給与とは別に1つの所得が20万以下の場合確定申告不要です。 2つの所得があれば、金額に関係なく確定申告義務があります。 医療費控除などを受ける場合は雑所得や一時所得が20万円以下でも確定申告が必要という認識で良いでしょうか? その通りです。
ID非公開さん
質問者2022/1/22 5:28
ご回答ありがとうございます。確認させて頂きたいのですが、「給与とは別に2つの所得があれば」とは給与所得の他に一時所得と雑所得があれば確定申告が必要という事ですね?
質問者からのお礼コメント
お二方の迅速且つご丁寧なご回答とご返信を誠にありがとうございました。
お礼日時:1/23 14:04