ID非公開さん
2022/1/23 0:42
1回答
バイクが盗まれて
バイクが盗まれて 警察に届けは出したんですが かえってきた場合やパターンについて教えてくだはい 1、バイクがそのままの状態or見つかった時犯人が最初盗んだ一人、もしくはグループが所持していた場合 この場合は、わかりやすいですね 破損箇所や改造箇所などがなければそのまま返還され もし、犯人がしてなんらかのことをバイクにしたり壊していたり、事故をした場合は賠償額を犯人に請求するだけで良いですよね? また、バラしたりもうそのバイクが存在しない場合も分解をする業者に出しにいったりバラした本人から請求すれば良いですよね? 2、バイクが渡り歩いて何人かに渡って盗品だと知っていて乗りつぎされていた場合 この場合はどうなるんでしょうか? 犯人A、犯人B、犯人Cという感じで全員捕まって もし破損をしていた場合はその犯人たちから分配で賠償されることになるんでしょうか? (破損してしまっていたら、それを払ってもらえるなら関係ないとは思いますが一応気になります) 3、売られていたりした場合 この場合も、わからないので教えてください とりあえず、返還はされるとは思いますが もし、そのままの形で見つかった場合は返還でそれで解決でしょうが もし、購入した人がその人の手で盗品だとしらずにカスタムや改造されていた場合や、盗品だと知らずに事故をしてしまった場合や最悪、その人が廃車にした場合 この場合はその人に悪気はないわけですから賠償するわけにはいかないと思うので、泣き寝入りになると思いますが その後もし売ったり、最初に奪った犯人や関連する犯人が見つかった場合にはどうなりますか? 犯人に賠償金を請求になるんでしょうか? それとも直接関係はないので、賠償は不可能で泣き寝入りになるんしょうか?
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ベストアンサー
犯人(やその身内)が自発的に弁償を言い出さない限り損害金を払わせることはほぼ不可能と思ってください 警察が犯人を捕まえても、基本的に警察は被害者に犯人の住所や氏名を明かしません。 1、犯人に請求してください。ただし前述した通り、容易には出来ません 2、これについては回答に自信がないので省きます 3、返還されるとは限りません。まぁだいたいは警察に協力はしますので、警察の押収には応じます。ただし返還するしないは民事ですから警察が強制で取り上げてあなたに返すことまではしません。盗品だと知らずに買った者は「善意の第三者」。基本的に返還義務はないのですが、期間限定で返す義務はあることはある。しかし警察がそれを強制出来ない。つまり買った人の任意という厚意というかそれに期待するしかありません。
ID非公開さん
質問者2022/1/23 2:59