https://youtu.be/45y3oiKg6oY こんな動画の存在を教えてもらいました 私からすると突っ込みどころが満載なのですが この動画を教えられた経緯は端的に言うと
https://youtu.be/45y3oiKg6oY こんな動画の存在を教えてもらいました 私からすると突っ込みどころが満載なのですが この動画を教えられた経緯は端的に言うと 「化粧品開発の人が法律で定義されている化粧品の 効能効果以上の効果があると言っている」ということです この話は信用できますか? 効果があるなら堂々と医薬品 医薬部外品の認可を取って 堂々と その効果をアナウンスする それがルールで そのほうが買う側にも訴求出来ます 「化粧品だから人体に何か良い変化が起こるわけではない」 というルールに則ってその化粧品を買った人にとっては 何か人体に変化が起きたら それはそれで大問題です (プラセボは除く) それに無認可でそんなことをしたら 厚労省はどんな反応をするでしょうか? そういうことを考慮すると メーカーが「化粧品で法律で定義された以上の効果がある成分を 含有させる」ことなんてあり得ますか? まぁ あえて法律違反をする会社もあるかもですけどね
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/yakumu/cosmetics-toppage.html これを見ても「薬機法に則って製造する必要はない」という解釈は 不明ですね
ベストアンサー
ゥ─σ(・´ω・`*)─ン… >>この話は信用できますか? そもそもこれクリニックの専売品でしょう(´・ω・`)? 動画でそう言ってるんですけど・・・ 貴方以前に専売品について理由があるみたいな回答してませんでしたっけ?
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まだ理解されてないようですね クリニック専売品だろうと 化粧品は 化粧品の効果しかありません 本来はクリニック専売品なんて言う表現は 医薬品的な効果があると勘違いさせるので 殆どの行政はその表現を禁止しているのです いまだに「大前提」を理解しないのが意味不明です
質問者からのお礼コメント
ルールを何度言っても理解しないのが 本当に不思議です
お礼日時:1/23 19:48