「慰安婦問題」について「日韓両国民」にはっきり見えるように「ガラス張り」に「公開」して、
「慰安婦問題」について「日韓両国民」にはっきり見えるように「ガラス張り」に「公開」して、 「自称慰安婦(原告)」が本当に「強制連行」の被害者かどうか徹底的に「検証」を行いながら日韓請求権協定(第三条)の1項から4項まで、再度、納得するまでとことん行ったらどうですか? . 「交渉内容」はすべて「公開」とする、アメリカには一切手を出すなと止めておきます(少しでも圧力をかけたら第三者機関にて世界に公開する)、一切の「小細工」は認めない、いかがですか? . 「慰安婦問題」については「日韓請求権協定(第三条1項)」の段階で「小細工(アメリカの圧力)」を行って「2015年慰安婦問題日韓合意」に至っています。 . 日韓請求権協定「第二条」で請求権は「解決済み」ではあるが、それにもかかわらず「日韓両政府」は日韓請求権協定「第三条」を行使して請求権の交渉ができます。 ---------------------------- 日韓請求権協定(第三条) 1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。 2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。 3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。 4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。 ---------------------------- ↓根拠(エビデンス)日韓請求権協定 https://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html 日韓両政府がまとめられない場合は「日韓請求権協定(第三条2~4項)」を行使することもできます。 「仲裁委員」の一人は、アメリカ、イギリス、フランスなど、別の第三国から選ぶことができます。 「日韓請求権協定」の「第二条」で「解決済み」ではあるが、「第三条」で、両国の問題(紛争)については「解決済み」にもかかわらず、最終的には「日韓両国」は「仲裁委員会の決定に服せ」となっています。 「日韓請求権協定(第三条2~4項)」を行使する場合、相手国の合意は必要ありません、相手国に「日韓請求権協定第3条2項に基づく仲裁付託」を通告すれば良いのです、もし相手国が「拒否」すれば、相手国の「条約順守違反(国際法違反)」となります。 「日本」が「ガラス張り」に「公開」して「再交渉」と言えば、韓国政府が渋っても、韓国国民が黙ってはいないでしょう。 「小細工」は一切認めない。 日韓請求権協定「第三条」がこうなっているから、それに従うのが国際法「条約順守義務」です、1年かかろうが、10年かかろうが、100年かかろうが、1000年かかろうが、徹底的にやれば良い。 関連:徴用工、竹島(独島)など .
ベストアンサー
「河野談話」を撤回し、「日本」が「ガラス張り」に「公開」して「再交渉」と言えば、韓国政府が渋っても、韓国国民が黙ってはいないでしょう。
質問者からのお礼コメント
ご回答ありがとうございました。
お礼日時:1/29 1:15