医療保険の給付金についてです。
医療保険の給付金についてです。 いま入院しているのですが、社会人になって初めて自分で支払うことになりました。 保険会社に連絡した所、給付金が〇〇万円でるとのことでした。自己負担額の3割を支払う場合はその額でちょうどくらいになるのですが、勤務会社に高額医療の証明書を発行してもらい制度を利用しようとしています。 この制度を利用した場合、医療保険の給付金が自己負担額より10万円以上過剰になります。この場合か給付金が過剰になっていてもその〇〇万円分全額給付されるのでしょうか? それとも自己負担額分だけ給付されるのでしょうか? 上京し、なにからなにまで1人でするようになり、初めての入院、手術ということで分からないことだらけなので教えて頂けると幸いです。 補足が必要な場合はゆって貰えると助かります。 文章が分かりずらくなっていて申し訳ないです。
ベストアンサー
民間保険会社の医療保険と、公的な健康保険制度は、全く別の制度で、それぞれ独立して運用されます。 なので、それぞれ別々に支給され、それぞれに影響することはありません。 ちなみに、民間の医療保険で給付される給付金は、非課税です。 いくら「過剰に」もらっても、申告する必要はありません。 ただし、確定申告で、医療控除を受けようとする場合、実際に支払った費用から、医療保険で給付された金額を引く必要があります。 なので、過剰にもらったら、マイナスになるので、税金の控除は受けられないことになります。 ご参考に https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm
質問者からのお礼コメント
詳しく教えて頂きありがとうございます!!
お礼日時:1/25 14:19