お金の貸し借りをする契約(金銭消費貸借契約)では、貸主は、弁済期が来れば、借主に対して借金や利息の支払いを求めることができるようになります。 したがって、貸主が弁済期の到来を知った時から5年を経過するか
お金の貸し借りをする契約(金銭消費貸借契約)では、貸主は、弁済期が来れば、借主に対して借金や利息の支払いを求めることができるようになります。 したがって、貸主が弁済期の到来を知った時から5年を経過するか 、弁済期から10年を経過すると、消滅時効が完成します。 という文章なのですが、貸主が弁済期の到来を知った時から5年を経過するとはどういうことですか?