中古住宅の減価償却費の計算で償却方法が旧定額だったら、数年後、増改築したら資本的になった場合、償却方法は同じ旧定額になるのでしょうか?
中古住宅の減価償却費の計算で償却方法が旧定額だったら、数年後、増改築したら資本的になった場合、償却方法は同じ旧定額になるのでしょうか?
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ベストアンサー
ID非公開さん
2022/1/25 11:19
税法上、新しく支出した資本的支出部分は、中古物件本体と種類及び耐用年数を同じくする固定資産を新たに取得したものとすると定めています。 よって、中古物件の資本的支出部分の減価償却については、法定耐用年数を使用するのではなく、中古物件の耐用年数と同じ耐用年数を使用することになります。 例えば、木造の住宅用建物で築30年経過している物件を購入しユニットバスを設置する工事を行った場合、そのユニットバスの工事費用は資本的支出になりますが、法定耐用年数の22年で減価償却されるのではなく、購入した木造物件の耐用年数の4年(22年×20%)で減価償却されることになります。 しかし、 中古物件を購入した後、中古物件に対して再取得価額(中古資産の新品価額)の50%相当額を超える資本的支出を行った場合、税法上はもはや「新品の物件を購入したのと同じでしょ!」と考えます。 よって、中古物件本体についても、物件の新規取得時に使用する「法定耐用年数」を適用して減価償却を計算するため、資本的支出部分についても「法定耐用年数」を適用して減価償却を計算することになります。 つまり、木造の住宅用中古物件の取得であっても法定耐用年数の22年で減価償却するので、資本的支出部分についても法定耐用年数の22年で減価償却することになります。
質問者からのお礼コメント
ご回答ありがとうございました。
お礼日時:1/25 11:28