司法試験予備試験 刑法総論 【過失犯の構造】 刑法の目的は、法益保護のみならず, 社会秩序維持にもあるから、違法性の本質は社会倫理規範に違反する法益侵害又はその危険であると解すべきである。 そうだとすれば、社会通念上相当と認められる注意を払った場合には,たとえ結果が発生したとしても違法性はないと解すべきである。 したがって、過失は客観的な注意義務違反として違法要素に位置付けられることになる。 そして、構成要件は違法類型であるから,上記場合には構成要件該当性も否定すべきである。 かかる観点から, 過失とは構成要件要素であり、 予見可能性を前提とする(客観的)予見義務違反,及び結果回避可能性を前提とする(客観的) 結果回避義務違反からなるものと理解すべきで ある。 3段落目の「構成要件は違法類型であるから,上記場合には構成要件該当性も否定すべきである。」の意味が理解できません。 ・構成要件は違法類型であるの意味 ・なぜ構成要件該当性を否定すべきなのか 教えてください。
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