診断書と傷病手当について。 先週の月曜日から嘔吐、下痢、発熱があり会社を休んでいます。
診断書と傷病手当について。 先週の月曜日から嘔吐、下痢、発熱があり会社を休んでいます。 病院に行こうと思いましたが、いけそうな状態でも無く、会社には病院に行かないまま、また休むと言いづらく、病院に行ったと伝えてしまいました。その後思っていたより症状が続き、症状が少し治まってきた時に病院に電話するも、発熱外来は予約いっぱいだと言われたり、症状的に対応出来ないと言われ、予約も取れず。もう面倒になってそのまま数日自宅で自己療養し、昨日大分回復したけど、まだ少し症状が残っていた為、別の病院に連絡し事情を説明した上で、診察してもう事ができ、胃腸炎だったのだろうとの事。 金曜日から出勤予定となりましたが、1週間以上休んだ為、傷病手当の手続きが出来るから、診断書を貰うよう言われました。(会社は休んだ初日に病院に行ってるから診察日記載の診断書を貰えると思っています。)でも、実際貰える診断書は傷病手当の申請的に日にちが合わないので使えない診断書だと思います。会社に最初に病院に行ったと嘘付いてしまった自分が悪いのですが、この場合会社に嘘ついた事を正直に打ち明けるしかないでしょうか?有休を使ってもらうにも休んでいた日数分の有休は残っていません。 嘘をついてしまった事や、会社の思ってる診断書を用意出来ない事ををカバーできる様な、報告方法や、どう言えば上手く立ち回れるかなどアドバイスお願い致します。
ベストアンサー
まず嘘は謝罪して訂正します。 その上で健康保険傷病手当金支給申請書の療養担当者(医師等)意見記入欄に「労務に服することができなかった期間が "先週の月曜日から" であった」旨を医師に書いてもらうことが最善です。
一番のポイントは、先週の月曜日から労務に服せなかったことが真実だったという点です。 家にいたにもかかわらず病院へ行ったと話したのは虚偽ですが先週の月曜日に労務に服することができなかったことは虚偽でなく真実です。 健康保険傷病手当金支給申請書は従業員が会社に出すものではなく健康保険の被保険者が健康保険の保険者に宛てて出すものです。 その過程において当該申請書へ、① 当該被保険者が傷病により労務に服することができなかったと客観的に認める旨の意見を療養担当者である医師が書き、② 当該被保険者が労務に服さなかったために賃金をカットした旨の事実を事業主(会社)が書きます。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。 教えて頂いたように伝えてみます。 とても助かりました。
お礼日時:1/28 22:27