ID非公開さん
2022/1/26 12:03
2回答
前回に引き続き、相続のご相談をお聞き頂きたいと思います。最後に皆様のお知恵をご拝借願います。 98歳の祖父、98歳の祖母、74歳の父、68歳の叔母がおります。
前回に引き続き、相続のご相談をお聞き頂きたいと思います。最後に皆様のお知恵をご拝借願います。 98歳の祖父、98歳の祖母、74歳の父、68歳の叔母がおります。 祖父が癌の申告をされました。祖父母共に認知症です。 祖父が亡くなった場合、父は相続放棄をすると申しています。 その場合は祖父の遺産の半分は祖母、残りの半分は従来なら父と叔母になりますが、父が相続放棄したら私になるのでしょうか?私にも上に姉、下に弟がおり、我々3人が更に相続放棄したらどうなりますか?更に下の代に下りてくるのでしょうか? 何故相続放棄をしたいかと申しますと、祖父は事業を営んでおり、現在あります不動産があるのですが、売却できる状態にするまでに、売却した額以上の整地費用が掛かるためです。相続は正も負も受け継がれので、私の下の代に負債を負わせたくないためが理由です。 皆様のお知恵をお待ちしております。
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ベストアンサー
祖父が亡くなった場合、法定相続人は 妻 1/2 子供1/2(複数いれば等分。亡くなっている場合その子供である孫が代襲相続人となる。代襲相続人が複数いる場合もともと相続人だった親の法定相続分を等分) 『相続放棄』の手続きをし受理された場合はもともと相続人ではなかったとなりますから 妻1/2 長女1/2 となります。 しかし、そのような状況であるなら全員が相続放棄するでしょう。 そうなった場合は『相続人不存在』となります。 相続放棄しても管理責任が残りますので近隣に被害や迷惑をかけないようにずっと管理していく必要があります。 管理責任から逃れたい場合は家庭裁判所に『相続財産管理人選任』の申し立てをして下さい。予納金として100万円程度はかかります。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます!
お礼日時:1/29 1:56