自動的には外れません。
税金は自己申告が原則ですから、納税者が自分で申告する必要があります。
でも、不正(虚偽の申告)があったかどうかは、チェックするしくみがあります。
市町村役場には、住民の状況や住民の収入金額が集まるしくみになっていますので、市町村役場では、正しく扶養控除の申告が行われているかもチェックしています。
扶養者が会社員の場合は、市町村役場から会社に「お尋ね」が入ります。
会社は、会社員(従業員)にそれを証明できるものを求めます。
会社員の場合、会社に申告するからです。
なお、
会社員の場合、会社に申告するのは11月ごろなので、まだ被扶養者の年収が確定していないころに(見積額で)申告することになります。なので、当然、1月になってオーバーしていることが分ることがあります。
そのような場合は、扶養者が税務署で確定申告をすることによって修正することができます。
それをきちんとすれば、会社から問題にされるようなことはなくなります。