ID非公開さん
2022/1/28 22:31
1回答
先日、他県に住む友人宅に行った際、車で駐車しようとして隣人の塀に当たってしまいました。深夜だったこともあり、よく見えなかったのですが、ヒビが入っているのはわかりました。
先日、他県に住む友人宅に行った際、車で駐車しようとして隣人の塀に当たってしまいました。深夜だったこともあり、よく見えなかったのですが、ヒビが入っているのはわかりました。 しかし友人が「その傷は前からあるものだから大丈夫」といっていたので、特になにも対処せず帰ってきてしまいました。 数日後、友人から連絡があり、 「隣人が怒ってる。一度警察をよんで立ち会ってほしい」といわれました。 修理については保険代で出すことになっているのですが、「そちらの対応次第では事件にする」と言われました。 これって、保険で修理するお金以外に金銭を要求しているのでしょうか? また事件にされた場合、前科がついたり、、などありますか??
ベストアンサー
交通事故に携わってきた者です。 この種の事故はその時点で警察に届出すれば大事にならなかったでしょう。 道交法72条の事故不申告違反です。3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。 免許点数は事故不申告5点と安全運転義務違反2点で計7点となり30日間の免停です。 軽微な事故不申告が検察官により起訴されることは少ないですが、相手の被害感情が強い場合、起訴されないとも限りません。起訴されて裁判所で裁判官から罰金刑などを課されたら前科になります。 民事上、精神的苦痛を受けたことで慰謝料を要求される場合がありますが、物の損壊だけで通常は慰謝料は認められません。お気持ちとして菓子折りや金銭を渡すのは自由ですが、相手が金銭を強要すれば強要罪または恐喝罪となり得ます。 個人間での交渉はトラブルになりやすいので、保険会社に一任するのがよいと思います。ただし、相手に対する誠意は忘れないでください。非はこちら側にあります。 以上、ご質問の参考になれば幸いです。
ID非公開さん
質問者2022/1/29 0:01