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後退時は着用不要です。 - - - 道路交通法 第71条の三 (普通自動車等の運転者の遵守事項) 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。(略))の運転者は、道路運送車両法(略)により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 道路交通法施行令 第26条の三の二 (座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) 法第七十一条の三第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 (略) 三 自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。 (略) - - -
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:1/29 10:11