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昨年12月末に前職を退職し、1月〜3月を公立の非常勤講師として勤務している者です。
昨年12月末に前職を退職し、1月〜3月を公立の非常勤講師として勤務している者です。 当初は2ヶ月の契約であったため社会保険料は雇用主の負担にならないとのことから、自分で国民健康保険に加入し、年金と国民健康保険の保険料を払っていたのですが、 3月末までに雇用延長になったことにより、3月分の社会保険料を雇用主が給料から天引きすることになりました。 私はすでに年金を3月末分まで支払っており、保険料は2月分まで払っている状況です。 ①支払い済みの3月分の年金は戻ってくるのか、また②3月分の保険料を払うべきなのか どなたか教えてください。