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妻が亡くなり、死亡保険金が保険会社より入金されました。妻名義の借入金や、妻名義のローン返済はその死亡保険金で補ったのですがどのようになるのでしょうか?

税金 | 生命保険135閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50

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回答(2件)

妻名義の借入金返済は控除の対象にはならないのでしょうか? ならないですよ 妻名義の借入金は 不の遺産です 妻の遺産から ひいて 残ったのが 相続財産です 相続税を払う場合だと 関係はありますけど。 ※ 妻名義のローンは 相続だから 相続放棄をすれば 払わなくて済みます。 (まあ、他の遺産も受け取れませんが) でも、保険金は遺産ではないので、もらえます

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死亡保険金は、契約者と被保険者と受取人によって税金の種類が変ります。 被保険者が奥さまで、契約者と受取人がご主人なのですね? そのような場合は所得税の対象となり、ご主人の一時所得になりので、奥さまの負債などは無関係です。 契約者と被保険者が奥さまで、受取人がご主人なら、相続税の対象となって、その他の遺産(負債を含む)と合わせた合計から税額を計算します。