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ご質問お願いいたします。 4社約100万円(いずれも5年以上)の借金があり、コロナ禍で支払いがきつくなり、昨年末に任意整理のため司法書士事務所へ行きました。
ご質問お願いいたします。 4社約100万円(いずれも5年以上)の借金があり、コロナ禍で支払いがきつくなり、昨年末に任意整理のため司法書士事務所へ行きました。 着手金1社25000円で10万円を3ヶ月に渡り4万、3万、3万でお支払をしました。 その間はカード会社へは連絡を頂き、借金返済はなく、催促もきませんでした。 しかし、着手金の10万円をお支払をして1週間しても何も(依頼してから1度も)連絡がないため、次回からはいくらお支払をしたらよいか?いくら減額されたかわかりましたでしょうか?とお聞きしました。 そしたら、ちょうど書類が揃ったところで、全て法定利息内でしたので、減額は0円で残債そのまま100万円を分割払いと言われました。支払い額は月5万でしたが3万の分割でよいと言われました。 法定利息内である事は自分でカード会社と契約したので100も承知しておりました。 法定利息の確認なら、事務所へ行くまでもなく、電話の時点で「年利は何%で契約されてますか?」と聞いたら済んだお話ではないのでしょうか? 10万円の詐欺被害にあったようで納得がいきません。 任意整理とはこのような事は普通なのでしょうか?また任意整理をやめたらカードは戻ってきたり元通り使用できるのでしょうか?
皆さまご回答ありがとうございます。 補足でありますが、ご相談の際に、返済されてる期間がどれも長い(約8年)ので大幅に減額になると思われる、1社に関しては残り4万円で完済でしたが、こちらに関しては過払い金が発生している可能性があるとの事で、ご依頼しました。なので、法定利息内の場合は減額されないのであれば、最初のご相談で年利何%で契約されてるかを聞いて頂いて、これだと法定利息内だから減額はされないが、この先、無利息で返済できますけどどうされますか?と説明するのが普通かなと思いご質問しました。 むしろ、一般流通されてるカード(VISAやセゾン)で法定利息を超える利息を取られているカードってあるのでしょうか?カードを見てこれは減額にならないとわかっていたなら、大幅な減額や過払い金が発生している可能性があるなんて言わず、減額にならないと言って頂きたかったのです。