アンケート一覧ページでアンケートを探す

回答受付が終了しました

ID非公開

2022/3/8 13:52

22回答

質問お願いします。

労働問題124閲覧

新機能 AI回答テストを実施中! テスト対象カテゴリ:歴史・悩み相談 ※回答がつかない場合は、画面のリロードをお試しください

回答(2件)

ID非公開

2022/3/9 9:09

3か月おきの通院で経過を見るだけの状態であれば、症状固定(労災打ち切り)となってもおかしくはないです。 ただ、大腿骨頸部骨折の場合、症状固定後も労災でアフターケア(3~6か月に1回程度の診察、消炎・鎮痛薬の支給)を受けられる可能性があります。 詳しくは下記パンフレットをご覧ください。 労災でのケガですが、打ち切り後に人工関節にした場合、自費での支払いになりますか? →打ち切り後に骨頭壊死を発症するなどして人工関節置換となった場合は、再発申請して再発と認定されれば、労災適用となります。 労災打ち切りを機に転院したいということなら、紹介状をもらうなどすれば転院はできます。 労災打ち切り後の転院ですから、特に提出する書類(会社、労基署の許可を取る理由)は無いと思います ただし、アフターケアが受けられる場合は、転院先が労災指定医療機関である必要があります。 でも、今後人工関節になる可能性があるのであれば、よほどの理由が無い限り転院しない方が良いのではないかと思います。 参考資料 厚生労働省ホームページ 「アフターケア」制度のご案内 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/090325-1.pdf 大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折に係るアフターケア(27ページ)

NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

労働災害打ち切りですから人工関節挿入すれば当然労働災害保険給付の対象外ですし、労働災害を発生原因とする疾患は健康保険も使えません。 保険給付についての決定なので、行政不服審査請求を申立てした方がいいですね。