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現在国家行政組織法を勉強しているのですが、行政機関の分類で、特に施設等機関(同法第8条の2)と地方支分部局(同法第9条)の違いについて疑問に思い、質問させていただきました。
現在国家行政組織法を勉強しているのですが、行政機関の分類で、特に施設等機関(同法第8条の2)と地方支分部局(同法第9条)の違いについて疑問に思い、質問させていただきました。 コロナ禍の中で水際対策を担当している検疫所は施設等機関に分類されますが、地方支分部局に分類される税関や労働局とは違い、省庁の出先機関というわけではないのでしょうか? また、施設等機関と地方支分部局は実務上何が違うのでしょうか?施設等機関の方が独立性が高いのですか? 以上、よろしくお願いします。
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