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現在国家行政組織法を勉強しているのですが、行政機関の分類で、特に施設等機関(同法第8条の2)と地方支分部局(同法第9条)の違いについて疑問に思い、質問させていただきました。

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回答(1件)

いずれも出先ですが、 施設等機関 所掌事務の範囲内で、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設 地方支分部局 所掌事務を分掌させる必要がある場合 検疫所は、検査検定機関ということになります。

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