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2022/3/8 15:51

44回答

20年以上連絡をとっていない父親が亡くなりました 父親の弟(私からしたら叔父)が、父の車の名義を自分に変更したいそうです。 こちら側は既に相続放棄済みなのですが

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回答(4件)

あなたは、非常に大きな間違いをしてます。 あなたが相続放棄しても、次の人が相続財産を管理し始めるまでは、あなたの管理責任です。現に、あなたが協力しない限り、次の人が相続遺産管理が出来ないでいます。 相続放棄さえしてしまえば完全に相続財産から離脱できると考えられている方も多いことでしょう。これは意外にも弁護士や司法書士といった専門家も同様にあやまった解釈をしているケースがあります。 相続放棄というものは遺産相続の分野の中で特殊な分野であり、専門家も関与したことがないことが多いからでしょうか、相続放棄のことは知っていたとしても、この民法940条のことまで意識している方は予想以上に少ないです。 結論から言ってしまいますと、相続放棄をしたから被相続人の相続財産から発生する問題について完全に責任を免れるわけではありません。これは民法940条という法律が根拠となりますので、まず条文を確認してください。 【民法第940条】相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

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今、亡父のクルマに誰かが乗って事故を起こすと、、、 そのクルマは、亡父名義だが、あなたは相続放棄したのであなたに所有権はない。 しかし、あなたの次の相続権者は、管理責任を開始していない。名義を変えられないから、車検や保険に加入できない。 管理責任は民法940条によってあなたにある。事故に関わる責任を免れない。 あなたにとって、極めて危険な状況にある事を認識してないでしょう。

相続手続きの流れとしては、 ① 相続人が被相続人(今回のケースの場合には叔父が貴方の父親)の出生から死亡までの戸籍書類を揃える ② 貴方の相続放棄申述受理通知書を相続人(叔父)に送る です。 ①で貴方が被相続人と親子関係にあり(当初は)相続人であること、婚姻によって被相続人の戸籍から抜けたこと、が証明できます。 で、②で相続人であることが放棄(否定)されていますので、遡って相続人ではなくなります。 従って、もはや相続人ではないのですから、相続手続きに関する書類を用意する必要はありません。 原則として、②で済みます。 「私達の苗字が変わっているため親子関係が証明出来ない」とありますが、被相続人の戸籍書類に貴方がいつどこの誰と婚姻したかの情報も記載されています(ただし、最初の婚姻だけ。その後離婚して元の戸籍に戻って再婚しない限り、2回目以降の婚姻に関する情報は記載されません)。 ですから、基本的には被相続人の戸籍と、②の氏名が一致するはずです。 もし、複数回婚姻している場合は被相続人の戸籍と②の氏名が一致しないので、その場合には貴方が被相続人の戸籍から抜けて、現在の氏名になるまでの戸籍書類が必要になる可能性はあります。 余談ですが、万が一戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要になったとしても、本籍地と現住所が同一でない限り、戸籍謄本から現住所が判明することはないです。 本籍地と現住所が同じ場合にはまたまた面倒なことになります。

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質問者2022/3/8 16:29

とても詳しくありがとうございます。 ということは、父親(被相続人)の戸籍謄本に私の婚姻と、婚姻後の苗字が記載されているのですね。 謄本に詳しくなかったため、申し訳ありませんでした。 回答者様の言うとおり、私は一度しか婚姻していないため複雑な謄本にはなっていないはずです。 では、今回、叔父が対応している車屋が私の戸籍謄本を出せと言っている、というのは何かまた別な理由があるのですかね… ちなみに私の本籍は現住所となるため、住所や夫の情報、子ども達の情報まで丸出しになってしまうため絶対に出したくないです。 (父親側とは離婚後絶縁しているため関係を持ちたくないです) それでは、叔父の方には、 父親の戸籍謄本に私の婚姻関係が記載されているから、それで証明にならないか? と伝えてもいい状況でしょうか…

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2022/3/8 16:01

相続放棄をしたからと言って、全く関係無くなるわけではないありません。 なので、「関わりたくない、ごめんない」は通じません。

「関わりたくないです。ごめんなさい」 で無視しておけばいいんじゃないですか? 車の名義変更ができなくてもあなたは何にも困らないわけだし。

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質問者2022/3/8 16:34

やはりそうですよね 私はそれがいいのですが、最初に連絡を無視していたら母の実家にまで叔父がお仕掛けてきて、私と連絡がとりたい!!と居座っていたらしいです。 個人的にはさっさとそうしたいのですが、母の実家に迷惑をかけたくないのでどうしたもんかと頭を悩ませております やはり弁護士に相談したほうがスムーズですかね…